ISO / IEC17025は、試験機関及び校正機関の能力に関する一般要求事項を規定とした国際規格。
規格とされている主な項目は「管理上の要求事項」(健全なマネジメントシステムに関する要求事項)と「技術的要求事項」(試験所・校正機関が請け負う試験・校正の種類に応じた技術能力に関する要求事項)の2つあります。
ISO / IEC17025=ISO9001相当のマネジメントシステム+技術能力となります。
対象 | 内容 |
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1.食品 (1)農産物野菜、果実、穀類、豆類 (2)水産物魚介類、海藻類 (3)牛乳、乳製品、乳児用食品 (4)一般食品 2.飲料水、地下水、公共の水域の水 3.汚泥、土壌、肥料、飼料 4.産業廃棄物 5.木材、石材 6.排水 |
放射能検査 (I-131,Cs-134,Cs-137を含む) |
日本水道協会がISO17025の概念をベースに水道水検査の精度やシステムが確立しているか認定する規格で水道水検査では初めての規格となります。GLPは「Good Laboratory Practice」の略称で「優良試験所規範」の意味であり、水道水検査以外にも、食品、医薬品などにGLPが定められています。