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飲用井戸等対策要領が改正されました

国の対策要領改正に伴い、青森県、青森市、八戸市の「飲用井戸等対策要領」も改正され、PFOS及びPFOAも対象物質となりました。
(青森県:2026年7月1日より、青森市・八戸市:2026年4月1日より)

1.飲用井戸等とは

水道法(昭和32年法律第177号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)、青森県小規模水道規制条例(昭和47年青森県条例第46号)の適用を受けない次に掲げる施設。

分 類 対象施設
一般飲用井戸 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に飲用水を供給する井戸等の給水施設
業務用飲用井戸 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に飲用水を供給する井戸等の給水施設(県・八戸市:旅館及び公衆浴場は除く)
小規模貯水槽水道 水道事業又は専用水道からのみ供給され、小規模貯水槽を有する施設
(ただし、貯水槽の有効容量が5㎥を超え10㎥以下)

2.対応について

定期的な水質検査で飲料用井戸水等の安全性確認・衛生確保が必要
◎設置者等は飲用井戸等の定期水質検査及び臨時検査を行う。
◎検査項目は下記のとおり。

一般飲用井戸・業務用飲用井戸 ※1

定期検査
毎年1回以上
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
汚染が疑われる場合 トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤並びにPFOS及びPFOA、その他の水質基準項目

小規模貯水槽水道

給水栓における水の色、におい、味、色度、濁度、残留塩素
◎小規模水道は簡易専用水道の管理基準に準じた管理が必要。 ※2

※1、※2:「検査は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼」とあり、当センターは両検査の登録検査機関ですので、お気軽にお問い合わせください。

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