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「糖質」と「食物繊維」の検査について

2020年4月の法改正により新たな食品表示制度が施行となり、原則として、消費者向けにあらかじめ包装された全ての加工食品に、栄養成分表示が義務化されました。
義務表示となったのは、①熱量②たんぱく質③脂質④炭水化物⑤食塩相当量の5種類ですが、任意表示として、炭水化物の内訳に「糖質」と「食物繊維」を表示することができるようになりました。

消費者庁が令和3年度に行った「食品表示に関する消費者意向調査」のうち「あなたが必ず表示(義務表示に)してほしい、栄養成分名をお答えください。」(P45-Q39)に対する消費者の回答は、糖質が全体の34.9%と最も多く、食物繊維も14.3%となっており、消費者の関心が大きいことが伺えます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2021/assets/food_labeling_cms201_220624_01.pdf
商品の付加価値をより一層高めるためにも、義務表示とされている①熱量②たんぱく質③脂質④炭水化物⑤食塩相当量の検査に、「糖質」と「食物繊維」を加えることを検討されてはいかがでしょうか。

当センターでは、2024年から「全自動食物繊維前処理装置」を導入したところ、従前より「分析精度の向上」と「検査納期の短縮(8営業日→6営業日)」が図られました。
もしご興味等がありましたらお気軽にご相談ください。
なお、料金につきましては、料金表をご参照ください。