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酒精飲料中における「メタノール」検査を開始しました。

直接飲用に供することを目的とした酒精飲料については、メタノール含有量の上限が1.2mg/mlと定められております。
それにより、メタノールが1.2mg/mlを超えて含まれている酒精飲料(直接飲用)は、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして、販売することが出来ません。
万が一、販売後にメタノールの基準値超過が発覚した場合、対象商品の回収等に多大な労力を費やす事態となってしまいます。
当センターではそのような不測の事態を未然に防ぐ為、ブランデー及びウイスキーにおけるメタノール検査を開始致しました。