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有機フッ素化合物(PFAS)検査実施中

1.有機フッ素化合物(PFAS)とは

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの中でもPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。
また環境中で分解されにくいため「永遠の化学物質」とも呼ばれ、有毒性や高い蓄積性があることから、国内外において製造、使用等が規制されています。
さらにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)においても、2022年6月にストックホルム条約会議で同様の措置となりました。

2.主な原因と人体への影響

PFASの主な発生原因としては、工場排水や泡消火薬剤、廃棄物処分場からの地下水汚染などが考えられます。
また人体への影響については完全に解明されていないこともありますが、発がん性や免疫機能の低下、ホルモンバランスへの悪影響などが指摘されています。特にPFOAの発がん性に関しては、世界保健機関(WHO)傘下の国際がん研究機関(IARC)が、2023年12月に「ヒトに対して発がん性がある」と評価しています。

3.現状と今後についてNEW

2025年6月30日付で、環境省から「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について発表がありました。
これにより2026年4月から水道事業者等は、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が生じることとなりました。詳細は下記リンクからご確認ください。

「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について

https://www.env.go.jp/press/press_00075.html

また同日付で、消費者庁からもミネラルウォーター類におけるPFASの規格基準について、告示と通知の発表がありました。
これにより告示日から一部のミネラルウォーター製造業者は、新たな規格基準の遵守を義務付けられることとなりました(2026年3月31日まで経過措置)。詳細は下記リンクからご確認ください。

ミネラルウォーター類におけるPFASの規格基準について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/index.html

食品等事業者に対してはその他の水質に関しても、自主的なPFOS及びPFOAの濃度を管理することが望ましいとされています。上記リンク内の「ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFOS及びPFOA)の成分規格の設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正に伴う対応について」をご確認ください。

4.検査についてNEW

当センターでは、飲料水及び環境水(公共用水や地下水)のPFOS、PFOAおよびPFHxSを同時分析する検査を承っております。
また今後は上述の動きを受けて、検査義務化の対象が拡大していく可能性が大いに考えられます。
特に食品製造用水については、現状、検査義務の対象とはなっておりませんが、消費者や取引先からの需要の高まりに備えて検査依頼を頂く事例が増えております。
まだ検査未実施の食品等事業者におかれましては、義務化の前に検査を実施することで、他社との差別化を図り「安心・安全」という付加価値の向上に取り組んでみてはいかがでしょうか。
興味がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

業務推進部営業グループ
電話017-762-3620
メールkensa@syokusui.jp